矯正歯科くろえクリニック
お子様の矯正治療
 この時期の矯正治療は、発育に問題のある部分を矯正装置によって正常に戻す治療と共にお口や顎の機能をトレーニングすることによって順調な発育を促し、バランスのとれた顔、口もと、歯並び、お口の機能の完成を目指します。

使用装置
 これらの装置のほとんどは、外から見えることはありません。
治療期間
 矯正装置による発育の効果は個人によってまちまちですが、約3ヶ月~半年で認められるようになります。定期的な検査で治療効果を評価し、引き続き装置を作り替えながらバランスのとれた永久歯列の完成を目指します。ご来院の間隔は、積極的に治療を進めている期間は1ヶ月に1回程度ですが、治療も順調で経過観察を行っている時期は、3~6ヶ月に1回程度です。治療が順調に進めば、この治療だけでほぼきれいな永久歯列が完成します。最終的な仕上げが必要な場合は、マルチブラケット治療に1~2年を要します。
健康保険の適用について
 唇顎口蓋裂、ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む)、鎖骨・頭蓋骨異形成、クルーゾン症候群、トリーチャーコリンズ症候群、ピエールロバン症候群、ダウン症候群、ラッセルシルバー症候群、ターナー症候群、ベックウィズ・ウィードマン症候群、尖頭合指症、ロンベルグ症候群、先天性ミオパチー、顔面半側肥大症、エリス・ヴァン・クレベルト症候群、軟骨形成不全症、外胚葉異形成症、神経線維腫症、基底細胞母斑症候群、ヌーナン症候群、マルファン症候群、プラダーウィリー症候群、顔面裂の方や顎変形症(あごの手術が必要な)の方には、健康保険が適用されます。それ以外の矯正治療は、健康保険が適用されず自費となります。
医療費控除について
 国税庁タックスアンサー、医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例<http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm>から引用 …以下引用文: 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の『年齢』や、矯正の『目的』などから見て歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象になりません。


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